クーリング・オフについて
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1.お客様が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3千円未満のときは、クーリング・オフはできません。
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2.この場合、①お客様は、損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④お客様は、商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。⑤お客様は、役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
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3.なお、健康食品、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム及び生理用品、防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つやだし剤・ワックス・靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙、配置薬については使用又は消費した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用または消費させた場合を除きます。)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
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4.上記クーリング・オフの行使を防げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
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